刑務所に入っていいる時の金融機関への借金返済法

車のローンや消費者金融のローンなどをかかえている方が刑務所に入ることになったら借金の返済はどうなると思いますか?家賃や公共料金は解約すれば済みます。車のローンの場合はローン会社が車を回収し、それで終わりとなることがあります。

しかし、消費者金融や銀行ローンの場合は違うようです。残された家族などが継続して支払いを行ってくれれば問題ありませんが、身寄りのない方の場合は、支払いがストップしてブラックリストに乗るだけではなく、延滞金や利息がドンドンたまることがあります。

貸している方からすれば残された家族に請求するのが普通の手段でしょうが、受刑者名義の借金であれば保証人にでもなっていない限り家族に支払い義務はありません。次に考えられるのは資産の差押ですが、資産がなければどうしようもないですね。結局は出所後、支払いを再開するというのが普通のパターンだと思います。

しかし、裏ワザもあります。それが「借金の返済義務の時効」です。消費者金融や銀行などの金融機関からの借金の時効は5年、個人からの借金の時効は10年で成立します。金融機関側は時効を回避するためには、債務者に対して請求訴訟を起こす必要があります。

もし、金融機関が債務者が出所後、返済能力がないと判断すれば、経費が無駄になるだけの訴訟は行いません。これは各々の状況によるので何とも言えませんが。また、刑事事件と違い時効が成立していても、本人の申し出がないかぎり時効は適用されないので、該当する方は、出所後に弁護士に相談することをおすすめします。

人として基本的に借りたものは返済する義務があるので、借金を残して刑務所に逃げ込むようなことはしてはいけませんね。

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