サラ金規制法でサラ金はどう変わったのか?

一般によく言われている「サラ金規制法」ですが、もともとの正式名称は「貸金業の規制等に関する法律」といいます。省略して「貸金業規制法」とか「貸金業法」などとも呼ばれていましたが、平成19年の改正で正式名称が「貸金業法」となりました。

この法律は、昭和58年に公布された比較的新しい法律です。平成になってバブルが崩壊後、急速にサラ金業界が成長し、その中に高金利や強引な取り立てをする悪質業者(ヤミ金)がはびこるようになりました。サラ金問題が社会問題化したため、度々改正され現在の貸金業法になっています。

改正点はいろいろとありますが、われわれ利用者に直接関係することは、「上限金利の引き下げ」と「総量規制」です。上限金利は、従来は出資法の上限である29.2パーセントまで黙認されていましたが、これが20パーセントに引き下げました。いわゆる「グレーゾーン」の廃止です。総量規制は、年収の3分の1を超える借入はできなくなりました。

金融機関に対する規制も厳しくなり、法律違反の最高刑が5年から10年に引き上げられました。これらの改正点は順次施行され、平成22年6月から完全施行となり、現在の貸金業法が完全体となりました。そして「サラ金」という言葉もあまり使われなくなり、「消費者金融」という言葉が使われるようになりました。

利用者から見ると、借入手続きが多少面倒になりましたが、法整備が完成したことで安心してお金を借りることができる金融機関となり、銀行と提携している業者も増えています。ただ借り過ぎには十分注意したいですね。

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