消費者金融についての法律ってありますか?
日本には貸金業者の金利を定めている法律が複数あり、法律によって上限金利に差があったため、その差の部分を「グレーゾーン金利」と呼んでいます。その法律は、「利息制限法」と「出資法」という法律です。
利息制限法では、金利の上限を20パーセントとしていましたが、債務者が任意に支払った上限を超える利息は返還請求ができないと規定されていました。(現在はこの規定は削除されています。)
出資法では、金利の上限を29.2パーセントとしていました。この上限を超えて契約すると罰則があったため貸金業者は、この上限は守っていました。
改正前の貸金業法(貸金業の規制等に関する法律)は、条件付きで利息制限法の上限金利を超えても出資法の上限金利を超えなければ「有効な利息の債務の弁済とみなす」と定めていました。(みなし弁済)
この20パーセントと29.2パーセントの間の金利がグレーゾーン金利というものです。このグレーゾーン金利のために多くの債務者が苦しめられ後々に問題となりました。その結果として、貸金業法が改正され、グレーゾーン金利が撤廃されて、現在の「貸金業法」となっています。
消費者金融も多数の業者がありますが、貸金業法の指定に従って登録をした業者なので上限金利もしっかりと守っています。こわいのは無登録の闇金業者です。闇金業者に上限金利はないので、くれぐれも闇金業者に手を出さないよう、注意してください。お金を借りる時は、法律をシッカリと守っている金融機関から借りれば手続き的な問題はありません。後は借りる側の責任として借りすぎず返済できる金額を借りることです。